大阪支社社員、永井康晴 ヨーロッパ特許庁にて特許検索研修
2007-09-10

欧州特許庁の「Search Matters 2007」が本年も開催されました。
「Search Matters 2007」とは、欧州特許庁の審査官が特許調査のノウハウを広く公開することで、特許調査に携わる者の技術向上を目的とするセミナーです。
弊社は、この「Search Matters」に毎年一人ずつ参加しており、今年で6回目の参加となります。
「Search Matters 2007」は、オランダのハーグで開催され(9月10日/11日)、ヨーロッパをはじめ世界各地から参加者が集いました。
講義の内容は、審査官がお勧めする検索ツールの使い方にはじまり、IPC(国際特許分類)付与に関する考え方、ECLA(ヨーロッパ特許分類)を使いこなすポイント、特定の技術分野(例えば、医薬・バイオ)を深く理解するための技術説明など、全部で約30種類の講義から構成されています。
また今回のセミナーのポイントの一つとして、欧州特許庁の審査官および各国のサーチャー(特許検索者)と話をする機会がありました。
これらの講義など研修中に得た情報の中から、皆様のお役に立ちそうな数点についてご案内をさせていただきます。
「Search Matters 2007」とは、欧州特許庁の審査官が特許調査のノウハウを広く公開することで、特許調査に携わる者の技術向上を目的とするセミナーです。
弊社は、この「Search Matters」に毎年一人ずつ参加しており、今年で6回目の参加となります。
「Search Matters 2007」は、オランダのハーグで開催され(9月10日/11日)、ヨーロッパをはじめ世界各地から参加者が集いました。
講義の内容は、審査官がお勧めする検索ツールの使い方にはじまり、IPC(国際特許分類)付与に関する考え方、ECLA(ヨーロッパ特許分類)を使いこなすポイント、特定の技術分野(例えば、医薬・バイオ)を深く理解するための技術説明など、全部で約30種類の講義から構成されています。
また今回のセミナーのポイントの一つとして、欧州特許庁の審査官および各国のサーチャー(特許検索者)と話をする機会がありました。
これらの講義など研修中に得た情報の中から、皆様のお役に立ちそうな数点についてご案内をさせていただきます。
(1)EPC2000(欧州特許条約)
まず、EPC2000(欧州特許条約)改正に関する話題をご案内いたします。
EPC2000は2007年12月13日に施行されました。
ご存知のように、EPC2000は、出願を日本語で行えるなど、日本の出願人においても有益な改正を含んでいます。(ただし、出願後所定の期間が経過するまでに、英文翻訳などの提出が必要です。EPC第14条(2))。
このEPC2000において、特許調査と関連が深い改正の1つに、EPC第124条(Information on prior art;先行技術の情報)が挙げられます。
EPC第124条(1)を要約すると、「ヨーロッパ特許庁は、欧州特許出願の際に考慮した先行情報の提供を求めることができる」とあります。
また、第124条(2)には「ヨーロッパ特許庁は、出願人が先行情報の提供に応じない場合、出願を取下げる(却下する)ことができる。」ともあります。
したがって、欧州特許庁においても、先行技術文献の提出が重要視されることになります。
今回のセミナーでは、日本をはじめとするアジア地域(特に中国、韓国、インド)の先行文献調査に関する関心度が高く、今後も多くの議論が交わされることと思慮されます。
EPC2000は2007年12月13日に施行されました。
ご存知のように、EPC2000は、出願を日本語で行えるなど、日本の出願人においても有益な改正を含んでいます。(ただし、出願後所定の期間が経過するまでに、英文翻訳などの提出が必要です。EPC第14条(2))。
このEPC2000において、特許調査と関連が深い改正の1つに、EPC第124条(Information on prior art;先行技術の情報)が挙げられます。
EPC第124条(1)を要約すると、「ヨーロッパ特許庁は、欧州特許出願の際に考慮した先行情報の提供を求めることができる」とあります。
また、第124条(2)には「ヨーロッパ特許庁は、出願人が先行情報の提供に応じない場合、出願を取下げる(却下する)ことができる。」ともあります。
したがって、欧州特許庁においても、先行技術文献の提出が重要視されることになります。
今回のセミナーでは、日本をはじめとするアジア地域(特に中国、韓国、インド)の先行文献調査に関する関心度が高く、今後も多くの議論が交わされることと思慮されます。
(2)重要語句にハイライトを使っていますか?

明細書を精査する際の補助ツールとして、文字のハイライト機能が挙げられます。
欧州特許庁の審査官も積極的にハイライト表示を用いており、調査漏れを防ぐこと、及び調査効率を上げることにおいて有用であることが明らかになっております。
このハイライト機能を使うための無料の各種ツールバーがインターネットで配布されていますので、一度お試し下さい。
(右画像はGoogle™ツールバーの場合。)
検索ワードを入力し、黄色いペンのような「ハイライトマーク」をonにすると画面上のワードをハイライト表示することができます。
欧州特許庁の審査官も積極的にハイライト表示を用いており、調査漏れを防ぐこと、及び調査効率を上げることにおいて有用であることが明らかになっております。
このハイライト機能を使うための無料の各種ツールバーがインターネットで配布されていますので、一度お試し下さい。
(右画像はGoogle™ツールバーの場合。)
検索ワードを入力し、黄色いペンのような「ハイライトマーク」をonにすると画面上のワードをハイライト表示することができます。
(3)気軽に特許や文献の検索ができるGoogle™
Google™のサービスを活用することで、気軽に検索を行えます。
まず、米国特許商標庁に登録されている700万件以上の特許から検索を行えるGoogle Patent Searchが挙げられます。
Google Patent Searchは、キーワードや発明者、特許番号、タイトル、発行日などをオプションで入力して検索することが可能です。
次に、Google Scholarは、日本を含む海外の学術論文・文献を調査することが出来ます。
無料で手軽な検索にGoogle™を活用することも1つの方法ではないでしょうか。
弊社では外国文献(特許公報及び一般技術文献)を調査する業務も承っております。
詳細は「外国文献調査」をご覧下さい。
また、外国出願業務の経験の深い翻訳者を擁し、諸外国一流事務所と提携し、低廉な費用で迅速に外国特許出願サービスを提供していますので、是非ご利用頂きます様お願い申し上げます。
詳細は「外国特許出願サービス」をご覧下さい。
まず、米国特許商標庁に登録されている700万件以上の特許から検索を行えるGoogle Patent Searchが挙げられます。
Google Patent Searchは、キーワードや発明者、特許番号、タイトル、発行日などをオプションで入力して検索することが可能です。
次に、Google Scholarは、日本を含む海外の学術論文・文献を調査することが出来ます。
無料で手軽な検索にGoogle™を活用することも1つの方法ではないでしょうか。
弊社では外国文献(特許公報及び一般技術文献)を調査する業務も承っております。
詳細は「外国文献調査」をご覧下さい。
また、外国出願業務の経験の深い翻訳者を擁し、諸外国一流事務所と提携し、低廉な費用で迅速に外国特許出願サービスを提供していますので、是非ご利用頂きます様お願い申し上げます。
詳細は「外国特許出願サービス」をご覧下さい。
(記)株式会社ワイゼル大阪支社 永井 康晴

