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各調査内容の説明

1.特許調査

(1)技術開発のための調査

技術開発の参考情報としての資料を収集する調査

特許情報には技術情報と権利情報の2つの側面があります。本調査は、公開された特許情報を技術情報として捉え、ある特定の技術がどの程度開発されているかを調べる調査です。研究開発の初期・中期・後期の各段階で、検出された特許文献を検討し、その後の技術開発のための参考資料にします。

(2)解析資料データ作成サービス

パテントマップ作成や独自データベース構築などのためのデータを作成する調査

特定のテーマに関する膨大な特許資料から情報解析をする段階の材料として、書誌事項やお客様のご指定の技術構成要素別に、文献を振り分けるサービスです。具体的にはエクセル等を利用し、各文献を精読したうえで分類分けをしていきます。特に、適切な特許分類がなく機械的に振り分けができない独自の観点で解析を行いたい場合にご利用いただきたいサービスです。例えば、ご指定の基準で独自の分類やインデックスを付与し、お客様のご希望にあったデータを作成いたします。
知財部門や研究部門が、未開発分野へ挑戦する際の特許情報解析の基礎データとしてもご活用いただけます。一旦作成した後は、数年に一度新規情報を加えることで、特定特許技術のデータベースができます。

(3)情報解析・動向調査

パテントマップ作成により業界の技術動向や出願動向を分析する調査

詳細、パテントマップ具体例はこちらをご覧下さい。

(4)先行技術調査

自社の発明の特許性に関連する資料を収集する調査

特許出願前あるいは審査請求前において、新規性、進歩性等の否定に繋がりうる先行技術文献があるかどうかを調べ、特許性の有無の判断材料を得るための調査です。本来は、世界中の特許文献と一般文献の過去分全てを調査対象としなければなりませんが、現実的ではありません。一般的には、発明のレベルがごく最近の先端技術か否かによって、また、予算や納期等に基づいて、調査範囲や期間を限定して、効率的に調査を行います。

(5)侵害回避調査

自社製品や技術が侵害する可能性のある他者の発明を抽出する調査

研究開発も最終段階に入り、製品を市場に出す際に、障害となるおそれのある特許や実用新案が存在するかどうかを確認するための調査です。もし、侵害のおそれのある他社の権利が見つかった場合には、設計変更するなどして事前に権利侵害を回避する必要があります。また、調査で抽出された文献を、その後より優れた技術開発を積極的に進めるための参考資料とすることもできます。
調査範囲としては、現時点で権利が有効な特許、実用新案と公開・審査中で今後権利化される可能性のある特許、実用新案文献を調査対象とすることが多いですが、予算や納期等に基づいて、現時点で権利が有効なものだけであったり、権利が消滅しているものも含めて調査する場合もあります。
侵害回避調査は、侵害予防調査、実施可否調査、FTO(Freedom to operate)調査、抵触調査、クリアランス調査などと呼ばれることがあります。

(6)特許無効あるいは情報提供資料調査

権利を無効にしたり、権利化を阻止したりするための資料を収集する調査

特許権者から特許権侵害との警告を受けた場合、あるいは、競合他社の特許出願が公開され特許化を阻止したい場合に、このような問題発明の特許化を阻止(あるいは無効に)し得る文献を見つけるための調査です。

「無効資料調査」は、特許権や実用新案権を無効にするための資料を収集する調査です。収集した資料は、主に無効審判や訴訟の際に権利の無効を主張するために活用されます。また、この調査は、権利者が権利行使を行う前に自己の保有特許に無効理由がないかどうかを確認するために行われる場合もあります。

「情報提供資料調査」は、権利化前の出願に対して権利化を阻止するための資料を収集する調査です。収集した資料は、主に特許庁への情報提供の際の添付資料として活用できます。なお、「情報提供」とは、刊行物等提出書と添付資料により特許庁へ審査のための資料を提供する制度です。

特許文献に限らず一般文献も対象文献とし、また対象国も国内外を問わず行うケースが増加しています。

(7)SDI (Selective Dissemination of Information)

新規に発行される公報を対象に、特定のテーマに合致する公報を抽出し報告する調査

定期的に固定の検索式(出願人・発明者・分類等)を用いて検索し、報告する調査で、「定期調査」、「監視調査」とも称されます。(1)~(6)までの調査がこれまで発行された過去の文献を一気に遡及して調査するのに対し、この調査では、新規発行分の公報を対象に定期的な抽出を行っていく点が異なります。
一般に、「SDI」とは、機械検索による抽出文献の自動配信サービスを指しますが、弊社では、専門調査員がスクリーニングをして公報を抽出するサービスも含みます。調査員がスクリーニングによって抽出文献に実際に目を通すことにより、ノイズを除去することができ、また分類のみだとヒット件数が多すぎる場合に件数絞込みのためのキーワードを多用する必要がなくなり、抽出漏れも防止できます。これにより、機械のみによる抽出作業よりも、調査ポイントに合致した精度の高い文献をご報告することができ、お客様の負担を軽減します。
国内・国外問わず対応可能です。

2.その他調査サービス

(8)特許公報、特許出願明細書の取寄せ

特許公報や出願明細書などのコピーを入手するための調査

現在、日本では、特許庁のデータベース「J-PlatPat」でほとんどが入手可能ですが、海外ついては、各国特許庁のデータベースから入手できない場合もあります。弊社では、海外の代理人や調査会社を通じて、入手することも可能です。但し、国によっては入手にかなり時間を有する場合がございます。

(9)一般文献の取寄せ

論文や雑誌などの非特許文献を入手するための調査

研究開発の段階でも無効資料を探す場合でも、一般文献の存在が重要な役割を果たす場合があります。しかし、研究論文、雑誌等様々な文献があり、特許文献と異なり体系が整っているわけではありません。
弊社では、入手困難な希少文献であっても、国会図書館、大学図書館、県立あるいは市立図書館、学会、団体等へ出向き、そのコピーを入手します。また、海外の場合は現地代理人を通じて入手します。

(10)包袋/登録原簿の取寄せ

特定の出願の出願書類や原簿のコピーを入手するための調査

特許の出願から最終処分までの書類一式を通称「包袋」と呼んでいます。
包袋のコピーを取寄せてその内容を詳しく検討することで、出願人が特許庁からの通知・命令に対してどのように対応してきたのかを把握することができます。日本の特許庁のデータベース「J-PlatPat」のワン・ポータル・ドシエ(OPD)では、日本のみならず、US・EP・KR・WOの5大特許庁の審査に関連する情報の多くを確認することができます。弊社では、商用データベースや各国特許庁のデータベースにアクセスして、日本以外の国について書類の入手をすることも可能ですが、国によっては収録されていない場合もあります。その場合は、海外の代理人や調査会社を通じて入手が可能です。但し、国によっては入手にかなり時間を有する場合がございます。 

(11)経過情報調査

特定の出願の経過情報を得るための調査

出願後の経過情報、例えば、審査請求の有無、登録および年金の支払いの有無、拒絶査定不服審判あるいは無効審判の請求の有無等、その特許出願又は登録特許の経過状況を把握するための調査です。
こちらも、上記(10)と同様、ワン・ポータル・ドシエ(OPD)や商用データベース、各国特許庁のデータベースから入手したり、海外の代理人や調査会社を通じて入手いたします。

(12)ウォッチング調査

特定の出願の審査や審判の経過情報を定期的に報告する調査

実施の障害となる出願の経過情報(書誌的事項)を定期的に監視します。
たとえば、「審査請求はされていないか?」「拒絶理由通知は出ていないか?」などです。
対象の出願に対し、必要なアクションをタイミングよく行えるようにする目的です。

(13)対応特許(パテントファミリー)調査

特定の出願の対応特許を見つけるための調査

同一の発明が、PCT出願により、あるいは、パリ優先権の主張により複数の国に出願されている場合があります。それぞれの国の特許は、その国の法律・審査基準に合わせて出願され、また、補正が加えられる事も多いため、必ずしもすべての特許請求の範囲が一致しているわけではありません。しかし、これらは、お互いに対応特許の関係にあります。
調査目的としては、例えば次のような場合が考えられます。

  1. 製品を日本で販売するだけでなく外国へも輸出しようとした企業が、日本で特許調査を行った結果、侵害可能性のある特許が見つかったので、他の国にも出願されていないかどうか調べる必要性が生じた。

  2. ある問題特許を無効にするための資料として、適切な特許文献が抽出されたが、その抽出された特許の公開日が問題特許の出願日より少し後だったために公知文献として用いることができず、他の国の対応特許の公開日を確認するために対応特許調査を行う必要が生じた。

(14)意匠調査 (Design Search)

調査対象と関連する意匠を収集する調査

新規商品を市場に出す前には、その商品について、機能等の技術的観点からは特許出願を行いますが、デザインそのものを保護したい場合は意匠登録出願を行います。平成18年の法改正によって意匠権の存続期間が登録日より「15年」から「20年」に延長され、意匠権による保護が厚くなってきています。

新規性等の要件を判断するための意匠の公知資料は、過去の意匠公報だけではなく、特許および実用新案公報の図面、さらには雑誌、新聞、カタログ等の一般文献、インターネット情報等も含まれます。

弊社が取り扱った調査では、文房具、家具、医療機器、携帯電話、運動具、玩具等があります。

データベースとしては、国内であればJP-NET、海外であればCNIPR(CN)、SRPARTNER(US、CN、IN、TH)が利用可能です。調査国によっては、各国特許庁のデータベースも利用可能です。
株式会社ワイゼル
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